認可地縁団体とは?

自治会や町内会は、「権利能力なき社団」とよばれ法人格を持てませんでした。このため、自治会館や町内会館等の不動産をもっている場合でも、その団体名義で不動産登記をすることは許されず、当該団体の構成員全員の名義で登記するか、または、その代表者の個人名義で登記せざるを得ませんでした。そのため、登記記録上は、代表者の個人財産との区別ができないことから代表者の死亡により相続問題が生じたり、または代表者の債権者が代表者個人の財産として当該不動産を差し押さえる等の不都合があると指摘されていました。

そこで、このような問題を解決するため平成3年4月2日の地方自治法の改正によって自治会等の団体に法人格を付与する制度が創設されました。

その改正法において「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」を「地縁による団体」というものと定義され

地縁による団体は、「地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う」ものとされ、その認可を受けた地縁による団体を

認可地縁団体」というものとされました。

何ができるようになる?

自治会や町内会を法人化することによって次のようなことができるようになります。

① 自治会や町内会の名義で不動産の登記ができるようになります。

② 当該自治体で融資制度を整備している場合には、集会所などを整備するときに

  助成金又は低利による資金の融資を受けることが可能になります。

③ 宝くじ収益金の運用などを行っている「財団法人自治総合センター」から助成金

  をうける可能性が生じます。同センターは、地域文化の振興、コミュニティ活動

  の支援等をはじめ、地域振興のための事業を通じて、宝くじの社会貢献広報の

  ために、様々な事業を行っているので資格要件に該当すれば助成金を受ける

  可能性もあるわけです。

デメリットはあるの?

次のようなデメリットがあります。

① 規約を社団法人に準拠した内容に変更する必要がある。

② 規約の変更や財産の処分等には、首長の認可が必要となり会長等代表者の変更

  の際には首長への届出が必要となる。

 

メリットとデメリットを比較してメリットの方が大きいと判断できるのであれば

法人化することをお勧めします。

 

対象となる団体は?

この制度は、不動産等の財産を保有又は保有を予定している団体で、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(地縁団体)いわゆる自治会や町内会を対象としてるので、次のような団体は対象となりません。

① 特定の目的の活動だけを行う団体

  スポーツ活動だけや環境美化活動だけを行う団体等。

② 構成員に対して住所以外の特定の属性を要する団体

  老人会や子供会のように年齢による制限がある団体、婦人会のように性別に

  よる制限がある団体等。

③ 不動産等の保有を目的としない団体

  

手続きの流れ

以下の流れで手続きを行っていきます。なお自治体によって細部は異なる場合がありますので、その点ご留意下さい。

 

1. 事前準備

  ①現行の規約に基づき総会を開催し、認可申請の要否の意思決定を行う。

  ②地縁団体の規約を整備する。

  ③区域を確定する。

  ④地縁団体の構成員を確定する。

  ⑤代表者を決定する。

  ⑥保有財産を確定する。

 

2. 認可申請手続き

   申請に必要な書類は、次のとおりです。

  ①認可申請書の作成

  ②規約(旧規約がある場合は、それも添付)

  ③認可申請することについて議決したことを証する書類

   総会の議事録の写しで、議長と議事録署名人の署名・押印のあるもの

  ④構成員名簿

   子供を含め加入している構成員全員の住所・氏名が記載されているもので

   当該地域に住所を有する相当数の者が、構成員になっていることが確認できる

   もの。相当数とは、原則は過半数だが、3分の2(約70%)以上が望ましい

  ⑤保有資産目録又は保有予定資産目録

   登記簿謄本や売買契約書の添付は不要

  ⑥良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っている

   ことを記載した書類

   前年度事業報告書・決算書及び当該年度事業計画書・予算書等(記載があれば

   総会資料でも可)

  ⑦申請者が代表者であることを証する書類

   代表者について決定した旨を記した総会の議事録の写しで、議長及び議事録

   署名人の署名・押印のあるもの及び代表者が承諾したことを証する署名・

   押印のある承諾書

  ⑧規約で定める区域を表示した2,500分の1の地図

   住居表示番号や地番等により当該区域が具体的に確認できれば地区独自で

   作成したもので可

 

設立後の手続き

以下が手続きの流れです。自治体によって細部が異なる場合がありますので、その点

ご留意下さい。

 

1. 認可告示及び認可通知

   申請が受理されると、以後は、自治体内部で審査が行われ、認可要件が満たさ

   れていると認められれば、首長名で認可し告示され、あわせて認可された団体

   の代表者に通知されます。

2. 証明書の交付

   認可後は、不動産の登記や各種契約などに必要な地縁団体の証明書の交付が受

   けられるようになります。

3. 法人登記

   地縁団体としての法人登記は、首長が行う告示をもってこれに代えることとな

   るので、法務局への法人登記は必要ありません。なお、地縁団体は、この告示

   があるまで地縁団体として認可されたことを第三者に対抗できません。

4. 不動産登記

   地縁団体の保有資産の登記は、首長が発行する証明書を添付し申請することに

   なりますが、申請書、原因・証拠の書類など他の書類の添付も求められますの

   で、管轄法務局に事前確認することが必要です。

5. 認可地縁団体の義務

   告示事項を変更した場合や規約を変更した場合、または解散等した場合は、首 

   長への届出が必要となります。様式は各自治体の担当部署で確認して下さい。

6. 印鑑の登録

   不動産登記等の手続きにおいて印鑑登録証明書の提出が必要となるため、認可

   地縁団体の代表者印の登録が必要となります。印鑑の登録申請は、各自治体で

   手続きが定められており、基本的には地縁団体印鑑登録申請書に必要事項を記

   入し担当部署へ提出することとなります。

 

7. 各種税金関係

   通常は、法人化により地縁団体が課税対象となることはありません。地縁団体

   には法人税や消費税、その他税に関する法令の規定が適用されますが、収益

   事業を行わない限り、各種の税金が減免の対象となるからです。

   ただし、都道府県や市区町村の税務担当部署への法人設立届出と減免申請書の

   提出が必要です。市区町村には「法人設立(設置)・異動申告書」と規約

   都道府県には「法人の設立等届出書」と規約に加え認可通知の写しなどの提出

   を求められるので、各部署に事前確認することが必要です。

如月(きさらぎ)行政書士事務所

〒263-0054

千葉県千葉市稲毛区宮野木町1655番地1安田宮野木ガーデンハイツ116号

 

移転しました。

 

 

TEL/FAX 043-376-3974

E-mail kisaragi_gyousei@yahoo.co.jp